弁護士費用特約は過失がある場合も使える?

 2024-10-25    3  

交通事故を起こしてしまった場合、弁護士費用特約があれば、過失があっても保険金から弁護士費用を支払ってもらうことができます。

弁護士費用の支払いの仕組み

弁護士費用特約は、任意保険に付帯できる特約です。弁護士費用特約に加入しておくと、交通事故でけがをした場合や、相手との示談交渉がまとまらない場合、保険金から弁護士費用を支払ってもらえます。

弁護士費用特約は過失がある場合も使える?

弁護士費用は、着手金、成功報酬、日当、通信費、印紙代などが必要になります。着手金は、弁護士に依頼をしたときに支払う費用で、成功報酬は、示談や裁判で勝訴した場合に支払う費用です。日当は、弁護士が裁判所に出廷した場合などに支払う費用です。

過失がある場合の弁護士費用の支払い

弁護士費用特約は、過失があっても保険金から弁護士費用を支払ってもらうことができます。過失とは、事故を起こした際の過失割合のことです。過失割合が大きいほど、保険金から支払われる弁護士費用が減額されます。

例えば、過失割合が30%の場合、弁護士費用が100万円かかった場合、保険金から支払われる弁護士費用は70万円になります。

交通事故に遭ったら

交通事故に遭ったら、まずは警察に連絡し、事故証明書を作成してもらいます。その後、任意保険会社に連絡し、弁護士費用特約の適用について確認します。

弁護士費用特約に加入している場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、示談交渉や裁判手続きをサポートしてくれます。

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