2024-10-25 20
交通事故の被害者になってしまった場合、多額の治療費や慰謝料が必要になる可能性があります。しかし、弁護士に依頼して損害賠償請求をすると、弁護士費用がかかります。そこで気になるのが、弁護士費用特約の利用です。
弁護士費用特約とは、保険契約に付帯できる特約です。この特約に加入しておくと、交通事故に遭ったときに弁護士費用を保険会社が負担してくれます。ただし、弁護士費用特約には限度額があり、それ以上の費用は自己負担になります。
では、弁護士費用特約に加入している本人が交通事故に遭った場合、家族もこの特約を利用できるのでしょうか?答えはケースバイケースです。
弁護士費用特約に「家族への適用」という条項がある場合、家族が交通事故の被害者となったときにも特約を利用できます。この条項があれば、家族の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
「家族への適用」という条項がない場合、家族は弁護士費用特約を利用できません。この場合、家族が被害者の代理人として弁護士に依頼をすることになっても、弁護士費用の負担はできません。
弁護士費用特約の家族への適用については、保険会社によって異なります。そのため、自分が加入している保険契約書を確認するか、保険会社に直接問い合わせて確認することが確実です。家族が交通事故に遭う可能性もあることを考えると、弁護士費用特約に「家族への適用」という条項があるかどうかの確認は重要です。
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