2024-10-25 34
交通事故に遭い、加害者と示談交渉を行っている方は少なくないと思います。しかし、示談に応じない場合はどうなるのでしょうか。今回は、日本交通弁護士の観点から、示談に応じなかった場合のデメリットについて解説します。
示談に応じないと、以下のようなデメリットが考えられます。
裁判になると、多くの時間と労力を費やすことになります。また、裁判で不利になると、本来受け取れるはずの賠償金が減額される可能性もあります。さらに、示談に応じないと、賠償金を受け取れなくなる可能性もあるので注意が必要です。
ただし、示談に応じないことにはメリットもあります。例えば、より高額な賠償金を受け取れる可能性があるなどです。しかし、デメリットを十分に考慮した上で、示談に応じるかどうかを判断することが重要です。
示談に応じる際には、以下の点に注意しましょう。
示談書は、 юриди的な拘束力のある文書です。内容をきちんと理解していないと、後でトラブルになる可能性があります。納得できない部分がある場合は、必ず弁護士に相談しましょう。また、後から異議を申し立てられないように、示談書には「本示談は、事故に関する一切の請求権を解決し、今後一切請求をしないことを確認する」などの文言を記載しておきましょう。
交通事故に遭った場合、示談に応じるかどうかは重要な判断です。デメリットとメリットを十分に理解し、慎重に判断しましょう。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/4493.html
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