弁護士特約は過失割合が10割でも使える?

 2024-10-26    3  

交通事故に遭われた場合、加害者の過失割合が10割でも、弁護士特約が使えるのでしょうか?

保険の適用範囲

弁護士特約は、自動車保険などの契約に付帯される特約です。事故時に弁護士費用を補償するもので、過失割合に関係なく適用されます。ただし、一部の保険会社では、加害者の過失割合が一定以上(通常は30%以上)の場合にのみ、弁護士特約が適用される場合があります。

弁護士特約は過失割合が10割でも使える?

10割過失の場合

加害者の過失割合が10割と認定された場合、被害者には過失責任がありません。したがって、被害者は保険会社に対して、弁護士費用を請求できます。ただし、以下のような例外があります。

例外

  • 故意または重大な過失による事故:被害者の故意または重大な過失が事故の原因となった場合、弁護士特約が適用されない可能性があります。
  • 保険契約の除外事項:保険契約に、特定の事故(飲酒運転など)を補償しないという除外事項が記載されている場合があります。
  • 保険会社の審査:保険会社は、被害者の請求内容を審査し、弁護士特約の適用可否を判断します。保険会社が請求を不承認とした場合、異議申し立てをすることができます。

弁護士特約の活用

10割過失の場合でも、弁護士特約を利用することで、弁護士費用を負担することなく、事故処理を進めることができます。ただし、保険契約の内容や保険会社の審査結果によっては、弁護士特約が適用されない場合もあります。事故に遭われた場合は、早めに弁護士に相談し、権利保全を図ることが重要です。

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