交通事故の後遺障害が認められなかった場合の異議申し立て方法は?

 2024-10-27    32  

交通事故で後遺障害の認定が認められなかった場合、異議申し立てをすることができます。異議申し立ては、後遺障害診断書の受給者に対する処分に不服がある場合に行います。後遺障害等級が認定されなかった、等級が低く認定された、後遺障害が認められなかったなどの場合に異議申し立てを行うことができます。

异议申立ての手続き

异议申立てを行うには、以下の手順に従います。

交通事故の後遺障害が認められなかった場合の異議申し立て方法は?

  1. 審査請求書を提出する:審査請求書は、認定を受けた認定医に対して提出します。審査請求書には、審査請求の理由と、不服のある認定処分を記載します。
  2. 関係書類を添付する:審査請求書には、後遺障害診断書、診断書のコピー、その他の関連書類を添付します。
  3. 手数料を支払う:審査請求には、手数料が必要です。手数料は、認定医によって異なります。
  4. 審査結果を受け取る:審査請求書が提出されると、認定医は審査を行います。審査結果は、審査請求書提出後、通常数週間後に通知されます。

异议申立てのポイント

异议申立てを行う際には、以下のポイントに注意が必要です。

  • 異議申し立ての期限を守る:異議申し立ては、認定処分を受けた日から60日以内に行う必要があります。
  • 審査請求書の内容を明確にする:審査請求書には、不服のある認定処分と、審査請求の理由を明確に記載します。
  • 関係書類を添付する:審査請求書には、後遺障害診断書、診断書のコピー、その他の関連書類を添付します。これらの書類は、審査請求の理由を裏付ける証拠として使用されます。
  • 弁護士に相談する:後遺障害の認定が認められなかった場合、弁護士に相談することを検討します。弁護士は、異議申し立ての手続きや、審査請求書の記載内容についてアドバイスを提供することができます。

交通事故の後遺障害が認められなかった場合、異議申し立てを行うことで、認定の再検討を求めることができます。異議申し立ての手続きを正しく行い、審査請求書の内容を明確にすることで、認定結果が覆る可能性があります。

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