2024-11-05 20
交通事故の被害に遭った場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求権を有します。損害賠償請求権には、治療費や逸失利益などさまざまなものがありますが、慰謝料もその一つです。
慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対する損害賠償です。身体的損害に加え、精神的苦痛も損害として認められています。慰謝料の額は、事故の態様、被害者の年齢や性別、後遺症の有無などさまざまな要素を考慮して決定されます。
弁護士基準とは、弁護士が慰謝料の算定に用いる基準のことです。弁護士基準は、裁判所の判例や過去の事例をもとに作成されています。弁護士基準によれば、交通事故慰謝料は、1日あたり以下の額が基準とされています。
症状 | 1日あたりの慰謝料 |
---|---|
軽傷 | 4,000円~5,000円 |
中傷 | 6,000円~8,000円 |
重傷 | 9,000円~12,000円 |
後遺症 | 15,000円~30,000円 |
ただし、弁護士基準はあくまで基準であり、個別の事情に応じて慰謝料の額は異なります。例えば、被害者が子どもや高齢者であったり、後遺症が重かったりする場合には、弁護士基準よりも高い慰謝料が認められることもあります。
交通事故に遭って慰謝料を請求したい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、弁護士基準を基に適切な慰謝料の額を算定し、相手方との交渉や訴訟手続きをサポートしてくれます。交通事故の被害に遭われた方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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