2024-10-27 29
交通事故に遭い、後遺障害が残った場合、被害者として請求を行うための必要な手続きについてご説明します。
事故に遭ったら、まずは加害者の保険会社に事故報告を行います。この際、事故の状況、負傷状況、治療費用の領収書などを提出します。保険会社から保険金を請求するための申請書を受け取り、必要事項を記入して提出します。
保険会社からの保険金に加えて、被害者が後遺障害と認定されれば、損害賠償額が追加で請求できます。後遺障害の認定は、医師の診断書や検査結果を基に行われます。認定を受けるには、自賠責保険(強制保険)の被害者請求窓口に「後遺障害診断書」を提出します。
後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。損害賠償額は、後遺障害の等級や治療費、逸失利益などによって異なります。請求は、弁護士に依頼して行うのが一般的です。
被害者と加害者の双方が合意できれば、示談が成立します。示談書に内容を記載し、署名捺印を行います。示談が成立すると、被害者は損害賠償金を受け取ることができます。
加害者側が後遺障害認定や損害賠償額に異議を申し立てた場合は、被害者は異議申し立てを行うことができます。異議申し立ては、自賠責保険の被害者請求窓口や裁判所を通じて行います。
交通事故による後遺障害の請求は、複雑な手続きが伴います。被害者自身の権利を守るためには、弁護士に相談することをお勧めします。
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