後遺障害と認められる傷跡の大きさの基準は?
2024-10-28
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後遺障害と認められる傷跡の大きさの基準は?
後遺障害認定において、傷跡の大きさは後遺障害の等級を判断する重要な要素の一つです。しかし、後遺障害と認められる傷跡の大きさに明確な基準はありません。あくまでも医師の判断に委ねられるため、一概に「この大きさであれば後遺障害になる」と言い切ることはできません。
ただし、後遺障害認定のガイドラインとして、いくつかの目安があります。
10cm以上の傷跡
大きな傷跡は、日常生活や就労に支障をきたす可能性が高いため、後遺障害と認められる可能性が高いです。10cm以上の傷跡は、原則として後遺障害と認定されます。
5cm~10cmの傷跡
5cm~10cmの傷跡は、場所や形によって後遺障害と認められたり認められなかったりします。例えば、顔面や首などの目立つ部位にあり、日常生活に支障をきたすような傷跡であれば、後遺障害と認められる可能性があります。
5cm未満の傷跡
5cm未満の傷跡は、通常、後遺障害と認定されません。ただし、以下のような場合は後遺障害と認定される可能性があります。
機能障害を伴う傷跡
著しい変形や醜状を伴う傷跡
長期にわたる疼痛や痺れを伴う傷跡
後遺障害認定は、傷跡の大きさだけでなく、機能障害、就労上の支障、日常生活上の制限などの総合的な判断によって行われます。そのため、傷跡の大きさだけで後遺障害の等級を判断することはできません。後遺障害についてお悩みの方は、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。