2024-10-28 25
交通事故の被害者が人身事故扱いを受けられる期間は、以下の3種類に分類できます。
事故発生当日から起算し、24時間以内に警察へ届け出を行い、かつ、その後に医師の診断を受けた場合に「即日扱い」とされます。
事故発生日から起算し、3日以内に警察へ届け出を行い、かつ、その後に医師の診断を受けた場合に、「数日扱い」とされます。
「即日扱い」および「数日扱い」に該当しない場合は、「後日扱い」となります。この場合、交通事故の発生から60日以内に警察へ届け出を行う必要があります。
なお、これらの期間制限はあくまで目安であり、ケースによっては柔軟に運用される場合があります。ただし、原則として期間内に手続きを行わなかった場合、人身事故扱いを受けられなくなる可能性が高くなります。
交通事故に遭われた場合は、できるだけ早く警察へ届け出を行い、医師の診断を受けることが重要です。期間を過ぎてしまった場合でも、弁護士に相談することで対応策を検討できる場合もあります。交通事故に関するお悩みは、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。
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