2024-10-28 23
交通事故により下肢の長さに差が生じてしまう後遺障害があります。この後遺障害は、以下のような症状を引き起こします。
下肢の長さが違うと、歩幅が左右で異なり、真っ直ぐ歩くことが困難になります。歩行時に腰や骨盤を痛めることもあります。
下肢の長さの差は、膝や股関節などの関節に負荷がかかり、変形性関節症を引き起こす可能性があります。変形性関節症は、関節の痛みや可動域制限を引き起こします。
下肢の長さの差は、骨盤の傾きを変化させ、腰痛を引き起こすことがあります。腰痛は、日常生活に支障をきたす可能性があります。
下肢の長さの差は、見た目の変化や日常生活の制限につながり、精神的な苦痛を引き起こすことがあります。外見上のコンプレックスや社会参加の制限などが問題になります。
下肢の長さの差による後遺障害等級は、差の程度によって異なります。差が3cm以下であれば第14級、3cm以上6cm以下であれば第13級、6cmを超えると第12級と認定されます。
下肢の長さの差による後遺障害の治療には、装具の着用や手術などが行われます。後遺障害等級に応じて、損害賠償が認められます。
交通事故に遭った場合は、すぐに医療機関を受診し、後遺障害の有無を調べてもらいましょう。後遺障害が残った場合は、弁護士に相談して、適切な補償を受けるようにしましょう。
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