道路 交通 法 違反 時効 の考え方と実例

 2024-11-06    32  

交通違反をした場合、原則として一定期間内に処分がなければ時効により罰せられなくなります。この時効期間については、違反の内容や状況によって異なります。

道路交通法違反の時効期間

 道路 交通 法 違反 時効 の考え方と実例

道路交通法違反の時効期間は、以下の表の通りです。

| 違反行為 | 時効期間 | |---|---| | 違反点数1点以下の軽微な違反 | 3ヶ月 | | 違反点数2点の違反 | 1年 | | 違反点数3点以上の違反 | 3年 | | 酒気帯び運転、無免許運転など特別に定められた違反 | 5年 |

時効期間の起算日は、違反行為をした日からではありません。違反行為が警察に認知された日から起算されます。具体的には、次のような場合が警察に認知された日となります。

  • 警察官による現場での検挙
  • 自動速度取締装置(オービス)による撮影
  • 違反行為に関する通報や告発

時効期間内に処分がなければ、違反行為は時効となり罰せられなくなります。ただし、次のような場合は時効が中断され、時効期間が延長されます。

  • 違反者に呼出し状や罰金納付書が送付された場合
  • 違反者が警察に出頭したり、書類を提出したりした場合

時効が中断された場合は、中断された日から時効期間が再スタートします。そのため、時効が成立するまでには、本来の時効期間よりも長くなる場合があります。

時効の実例

以下は、時効に関する実例です。

  • 違反点数1点の速度超過違反をした場合、警察に認知された日から3ヶ月以内に処分がなければ時効となる。
  • 違反点数2点の信号無視違反をした場合、警察に認知された日から1年以内に処分がなければ時効となる。
  • 酒気帯び運転違反をした場合、警察に認知された日から5年以内に処分がなければ時効となる。

時効を理由に罰則を免れることはできますが、違反行為自体が正当化されるわけではありません。違反行為は警察に記録され、運転免許の更新や再発行に影響が出る場合がありますので注意が必要です。

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