事故で救急車を呼ばないのは違法?

 2024-10-29    99  

交通事故に遭ったら救急車を呼ばないといけない場合とそうでない場合があるのをご存知ですか?今回は、事故で救急車を呼ばないことが違法になる場合について解説します。

救急車を呼ぶべき場合

以下の場合は、必ず救急車を呼んでください。

事故で救急車を呼ばないのは違法?

  • 怪我人がいる場合
  • 車に著しい損傷がある場合
  • 事故の相手方が逃走した場合
  • 意識がもうろうとしている場合
  • 首や背中に痛みがある場合

救急車を呼ばなくてもよい場合

以下の場合は、救急車を呼ばなくても問題ありません。

  • 怪我人がおらず、軽微な損傷の場合
  • 事故の相手方がいる場合
  • 警察がすでに現場に来ている場合

救急車を呼ばないことが違法になる場合

道路交通法第72条では、交通事故により負傷者が発生した場合、運転者は負傷者を救護する義務があると定められています。この救護義務には、救急車を呼ぶことも含まれます。

したがって、事故で負傷者がいるのに救急車を呼ばない場合は、救護義務違反として違法となります。罰則としては、2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

また、負傷者がいない場合でも、事故が重大で警察が捜査を行っている場合は、救急車を呼ぶことが義務付けられる場合があります。この場合、救急車を呼ばずに立ち去ると、道路交通法違反として扱われる可能性があります。

交通事故に遭ったときは、まずは落ち着いて状況を確認し、必要に応じて救急車を呼びましょう。救急車を呼ばないことで違法になる場合があるので、注意してください。

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