後遺障害14級の認定基準に画像診断の異常は必要?

 2024-10-31    25  

交通事故による後遺障害の認定において,後遺障害等級が14級の場合,画像診断上の異常は必ずしも必要ではありません。

後遺障害認定における画像診断の意義

画像診断は,後遺障害の客観的な証拠として重要な役割を果たします。骨折や脱臼などの外傷性損傷や,椎間板ヘルニアなどの軟部組織損傷の有無を判断する上で不可欠です。ただし,後遺障害14級の基準となる症状の中には,画像診断で明確に異常が認められないものもあります。

後遺障害14級の認定基準に画像診断の異常は必要?

後遺障害14級の認定基準

後遺障害14級の認定基準は以下の通りです。

  • 関節可動域の制限による日常生活動作上の著しい支障
  • 筋力の低下による日常生活動作上の著しい支障
  • 感覚障害による日常生活動作上の著しい支障
  • 精神障害による日常生活動作上の著しい支障
  • 顔面又は頭部の醜状による日常生活上の著しい支障

画像診断上の異常の有無と認定

これらの基準のうち,関節可動域の制限,筋力の低下,感覚障害については,画像診断で異常が認められなくても認定される場合があります。例えば,関節炎や筋肉損傷など,画像診断では異常がなくても,日常生活動作に著しい支障を及ぼす場合です。

ただし,精神障害や顔面又は頭部の醜状については,画像診断で異常が認められないと認定が困難になる可能性があります。

結論

後遺障害14級の認定において,画像診断上の異常は必ずしも必要ではありません。日常生活動作上の著しい支障が認められれば,画像診断で異常がなくても認定される可能性があります。ただし,精神障害や顔面又は頭部の醜状については,画像診断が認定に重要な役割を果たします。

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