2024-11-04 17
休業補償給付金は、労災で怪我をして仕事を休んでいる間、給料の代わりとして支給されます。支給額は、休業前6カ月の平均賃金の60%です。ただし、日額で1万4,820円を上限として支給されます。
逸失利益補償給付金は、労災で怪我をしたために将来的に収入が減少することが見込まれる場合に支給されます。支給額は、逸失利益(怪我により収入が減少した金額)の80%です。ただし、月額で145万円を上限として支給されます。
給付金の支給期間は、以下のとおりです。
労災で怪我をした場合は、以下の手順で給付金を請求できます。
1. 労働基準監督署に労災申請書を提出する 2. 労災が認定されると、労働基準監督署から給付金の請求書が送付される 3. 給付金の請求書に必要事項を記入して、労働基準監督署に提出する 4. 給付金が支給される労災で怪我をした場合、休業補償給付金と逸失利益補償給付金の2種類の給付金が支給されます。給付金の支給額や支給期間は、労災の程度によって異なります。労災で怪我をした場合は、労働基準監督署に労災申請を行い、給付金を請求しましょう。
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