2024-11-05 24
交通事故に遭った際、過失の有無や損害の程度によって、損害賠償請求権を行使できる期間が定められています。この期間を時効といいます。
物損事故の時効は、事故が発生した日から3年間です。この期間内に損害賠償請求を行わなかった場合、時効が成立し、賠償請求権は消滅してしまいます。ただし、以下の例外があります。
?損害が3年後から発生した場合:損害が事故発生から3年後に発生した場合は、損害発生時から3年間時効が猶予されます。
?被害者が認知症を発症した場合:被害者が認知症を発症した場合、時効は認知症を発症した日から5年間延長されます。
?被害者が未成年者の場合:被害者が未成年者の場合は、成年に達するまで時効が停止します。
損害賠償請求権の時効期間は、以下の場合に延長されます。
時効期間は、以下の場合に中断されます。
時効が中断されると、時効期間は最初からやり直されます。
物損事故の時効は事故発生から3年間ですが、例外や延長?中断があります。時効期間が切れる前に損害賠償請求を行うことが重要です。交通事故に遭われた際は、早めに弁護士にご相談ください。
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