2024-11-06 19
車椅子を使用する障害者は、障害者手帳の交付を受けるために、障害等級の認定を受ける必要があります。障害等級は、障害の程度に応じて1級から6級までの7段階で判定されます。
障害等級の認定を受けるには、市区町村の障害福祉課に申請する必要があります。申請には、医師の診断書、障害者手帳交付申請書、写真などの必要書類の添付が必要です。
車椅子を使用する障害者の場合は、次の基準に基づいて障害等級が認定されます。
1級
常時車椅子を使用しないと日常生活に支障をきたす程度の障害
2級
大部分の日常生活に車椅子を使用しないと支障をきたす程度の障害
3級
一部の日常生活に車椅子を使用しないと支障をきたす程度の障害
4級?6級
車椅子を使用しても日常生活に支障をきたす程度の障害、または車椅子を使用するほどではない程度の障害
障害等級の認定手続きは、以下の流れで行われます。
認定結果に不服がある場合は、市区町村または都道府県の審査会に審査請求することができます。
障害等級の認定は、障害者手帳の交付に不可欠です。障害者手帳を交付されることで、各種の福祉サービスや支援制度を利用することができます。障害をお持ちの方は、必要な手続を踏んで、障害等級の認定を受けることをお勧めします。
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