2024-11-08 12
交通事故に遭った場合、事故の過失割合や被害の程度に応じて示談金が支払われます。しかし、当初決められた示談金が減額されるケースがあります。今回は、示談金が減額される原因について解説します。
示談金の額は過失割合に応じて決まります。当初は被害者の過失が50%と認定されていた場合、事故後の状況によっては過失割合が60%に認定されることがあります。過失割合が高くなると、受け取ることができる示談金は減額されます。
事故直後には軽傷と判断されたが、その後後遺症が悪化することがあります。後遺症の程度が大きくなると、示談金の額が増額されます。しかし、後遺症が軽快したり、症状が改善されたりすると、示談金は減額される可能性があります。
示談金は、医療費、休業損害、慰謝料など、事故によって発生した被害を補償するものです。しかし、事故後に治療費や休業損害が当初の想定より少なかった場合、それらの項目の示談金は減額されます。
示談金の支払者は多くの場合、加害者の保険会社です。保険会社は、保険金の支払い額をできるだけ抑えようとするため、過失割合の変更や後遺症の悪化などを理由に示談金の減額を提示することがあります。
示談金の減額を防ぐためには、以下のような対策があります。
示談金の減額をされた場合、納得がいかないときは弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
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