交通事故後、賠償金の額が減額される原因とは?

 2024-11-09    12  

交通事故が発生した場合、怪我や後遺症の程度に応じて保険会社から示談金が支払われます。しかし、当初提示された金額が後々減額されてしまうケースがあります。ここでは、交通事故後に賠償金が減額される主な原因について解説します。

過失割合の認定

交通事故では、被害者にも過失があったと認定されると、過失割合に応じて賠償額が減額されます。例えば、被害者の歩行中に信号無視をしており、過失割合が30%認定された場合、賠償金は70%に減額されます。

交通事故後、賠償金の額が減額される原因とは?

後遺障害の認定

交通事故による後遺障害は、症状の程度によって等級が認定されます。等級が低いほど、賠償額も低くなります。また、後遺障害の症状が改善されてレベルが下がった場合も、賠償金は減額されます。

治療期間の短縮

当初、長期の治療が必要と見込まれていた場合でも、治療が順調に進み早期に完治した場合、賠償金は減額される可能性があります。ただし、治療期間の短縮が被害者の過失によるものでないことが重要です。

休業損害の喪失

交通事故による怪我で休業を余儀なくされた場合、休業損害が認められます。しかし、事故後に新たな仕事に就き収入があった場合、休業損害は減額されることがあります。

精神的苦痛の認定

交通事故では、怪我だけでなく精神的苦痛も被ります。しかし、精神的苦痛への賠償は抽象的で、被害者の申告や医師の診断書などを元に認定されます。そのため、被害者の主観によって賠償額が異なる場合があります。

示談後の過失認定

示談後に、被害者に過失があったことが判明した場合、保険会社は示談金の返還を請求できます。そのため、示談前に過失の有無をしっかりと確認することが大切です。

このように、交通事故後に賠償金が減額される原因はさまざまです。減額を回避するためには、過失の有無を明確にし、後遺障害の等級や治療期間を適切に判断することが重要です。また、示談交渉では、妥当な賠償額を主張し、書面で確認することが大切です。

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