交通事故で障害が残った場合の認定基準とは?

 2024-11-09    15  

交通事故で障害が残った場合の認定基準とは?

交通事故の被害者が障害を負った場合、その障害の程度に応じて、自賠責保険や任意保険から補償を受けられます。しかし、どの程度の障害が補償の対象となるかは、認定基準によって決まっています。

障害の認定基準は、後遺障害等級認定基準に基づいています。この基準では、障害の程度を14段階に分けて評価しています。障害の程度が重くなるほど、等級が高くなり、補償額も高くなります。

障害認定基準は、以下のような要素を考慮して総合的に判断されます。

交通事故で障害が残った場合の認定基準とは?

  • 身体機能の障害
  • 日常生活動作の障害
  • 就労能力の障害
  • 精神機能の障害

交通事故により障害が残った場合は、自賠責保険や任意保険の保険会社に申請することで、後遺障害等級の認定を受けることができます。保険会社は、医師の診断書や検査結果などを基に、障害の程度を審査します。

障害の認定基準は、被害者の生活に重大な影響を与えるような障害を対象としています。そのため、軽度の障害は認定されない場合もあります。

交通事故で障害が残った場合は、まずは医師の診断を受け、その上で保険会社に申請することを検討してください。後遺障害等級が認定されれば、保険金として補償を受けられる可能性があります。

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