2025-03-25 12
罰金は、確定判決または略式命令が確定した日の翌日から起算して、一定期間が経過すると時効によって消滅します。この時効期間は、刑法第34条の2に定められており、罰金の額によって異なります。
刑法第34条の2によると、罰金の時効期間は以下の通りです。
* 拘留、科料及び没収:1年 * 罰金:3年つまり、罰金の場合、確定判決または略式命令が確定した日の翌日から3年間、国が罰金を徴収しない場合、罰金の徴収権は時効によって消滅します。
時効の起算点は、上述の通り、確定判決または略式命令が確定した日の翌日です。しかし、時効は、一定の事由によって中断されることがあります。時効が中断されると、それまで経過した期間はリセットされ、中断事由が終了した時点から新たに時効期間が起算されます。
時効の中断事由としては、主に以下のものが挙げられます。
* 差押え:国が罰金を徴収するために、財産を差し押さえた場合 * 承認:罰金の支払義務者が、罰金の支払義務を認める行為をした場合(例:分割払いの申し出など)これらの事由が発生すると、時効は中断され、再び3年間の時効期間がスタートします。
罰金を支払わずに放置すると、時効が成立するまで、国は罰金を徴収するための手続きを進める可能性があります。具体的には、財産の差し押さえや、給与の差し押さえなどが考えられます。また、罰金未払いの状態が続くと、信用情報に影響が出る可能性もあります。
さらに、悪質な場合には、逮捕?勾留される可能性も否定できません。罰金未払いは、決して放置して良い問題ではありません。
もし、罰金を支払うことが難しい状況にある場合は、すぐに検察庁に相談することをお勧めします。検察官に事情を説明し、分割払いや執行猶予などの措置を検討してもらえる可能性があります。また、弁護士に相談することで、法的なアドバイスやサポートを受けることができます。
交通違反や犯罪で罰金を科された場合は、速やかに支払い、問題を解決することが重要です。もし、罰金の支払いに困っている場合は、一人で悩まずに、専門家に相談するようにしましょう。
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