2023-07-28 194
交通事故の相手が賠償しない場合は、訴訟で処理することができます。起訴する前に、訴訟の時効と証拠の問題を明らかにする必要がある。事件が訴訟時効期間内であることを保障するとともに、自分の訴訟請求を支持する十分な証拠を持っていなければ、事件は受理されないか、最終的な判決で起訴に不利な側を解決するか。
1、証拠を集める
起訴時に準備する必要がある証拠資料には、責任認定書、調停書、または再審裁定書のほか、次のものが含まれます。
(1)被害者が傷害及び傷害を受けた結果の証明(病状診断、法医学鑑定、傷害レベル、関連写真など)、
(2)医療費、誤工費、介護費、宿泊費及び交通費を賠償する証拠(医療費帳票、誤工数と誤工数収入の証明、宿泊費帳票、フェリーチケットなど)、
(3)被扶養者の生活費を要求する場合、親族関係証明書、被扶養者状況証明書(出生日及びその他の扶養者状況証明書を含む)及び事件に関連するその他の証拠を提供する。
2、管轄裁判所の確定
損害賠償は民事侵害賠償に属し、侵害行為訴訟の原則に基づいて管轄地を確定する。
被告の住所地の確定は被告によって決まる。被告が法人またはその他の組織である場合、その住所地は主要事務機関の所在地である。
被告が公民である場合、その住所地は公民の戸籍所在地の居住地であり、常に居住地と住所が一致しない場合、常に居住地は住所地と見なす。常時居住地とは、公民が住所地を離れて起訴時まで1年以上居住していた場所を指すが、公民が入院して診察を受けた場所は除く。
3、起訴立件
交通事故の当事者が損害賠償について訴訟を起こした場合、裁判所に起訴状を提出し、裁判所の審査を経て起訴条件に合致した場合、受理後7日以内に立件しなければならない。条件に合致しないと判断した場合は、7日以内に裁定し、不服な場合は控訴することができる。
4、審理前の準備。裁判所は立件後5日以内に起訴状の付本を被告に送付し、被告は15日以内に答弁状を提出し、裁判所は合議体裁判検察訴訟材料を構成して必要な審理を行う前の準備作業を行うべきである。
5、開廷審理。開廷3日前に訴訟参加者に通知する。審理前に訴訟参加者に対して裁判所の規律を宣言し、当事者に訴訟の権利と義務について通知し、忌避申請を提出するかどうかを尋ねた。そして法廷調査を行う。
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