2024-06-15 72
道路交通法違反者に対する行政処分の内容や基準を定めた「赤い本」には、別表2があり、「酒気帯び運転等の違反行為に対する処分基準」が記載されています。
赤い本別表2では、反則行為の種類や違反時の状況によって、処分内容が異なります。処分内容のポイントは以下のとおりです。
処分は、違反行為の危険性や悪質性、累犯状況などを考慮して決定されます。
酒気帯び運転に対する処分は、血液中のアルコール濃度によって異なります。アルコール濃度が0.15mg/L以上の場合は、免許取消し処分となる可能性が高いです。
無免許運転に対する処分は、罰金や拘留などの刑事罰が科されます。また、免許停止または取消処分も併せて下される場合があります。
速度超過に対する処分は、速度超過の程度によって異なります。30km/h以上の速度超過の場合は、免許停止処分となる可能性があります。
赤信号無視や前方不注意などのその他の違反行為に対する処分は、違反行為の種類や違反時の状況によって異なります。反則切符による反則金納付や講習の受講が主な処分となります。
なお、行政処分は高速道路や自動車専用道路での違反行為の場合に異なる場合がありますので、注意が必要です。
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