押収された車、どうなる?保管場所と処分の流れを解説

 2026-03-16    32  

交通事故や摘発の現場で、愛車が警察の車両に囲まれ、捜査車両へ運び込まれることがあります。その後、どうなるのか不安になるのが自然です。ここでは、交通弁護士として、押収された車の処理の流れについて詳しく解説します。

まず、車両が「押収(おしっしゅう)」された場合、警察はその車両を「証拠品」として扱います。これは、犯罪の証明に必要なためです,現場では、車両のナンバープレートや車内を写真に撮り、証拠保全が行われます。その後、車両は警察署や所轄署の「保管場」へ移送されます。

押収された車、どうなる?保管場所と処分の流れを解説

保管場には大きく分けて「公共保管場」と「私人保管場」があります,公共保管場は警察直営で、費用はかかりませんがスペースが限られています,一方、私人保管場は民間業者が運営しており、入庫時に保管料を支払う必要があります,多くの場合、車の所有者(オーナー)に通知が行かれますが、必ずしも即座に連絡が届くとは限りません。オーナーが見つからない場合や、所有者が逃走した場合、警察は車両を引き取り続けることが難しいため、民間の保管場へ委託されるケースが多々あります。

次に重要なのが「保管期間」です,車両の保管期間は1年間と定められています。この期間内に、解決(罰金の支払いや釈明など)がなされなければ、車両は「処分」されることになります,処分の方法には主に2つがあります。

一つは「競売(きょうばい)」です,警察がオーナーに期限を通知したにもかかわらず、その期限までに手続きが完了しなかった場合、車両は警察庁の管轄下で競売にかけられます。この際、オーナーには「競売決定通知書」が送付されます,競売は安値で売り出されるため、車両の価値よりも安く手放すことになります。

もう一つは「運輸省への移管」です。これは、放置車両や盗難車、不審車両、あるいは証拠としての価値が薄い車両などに対して行われます,車両は警察から国土交通省へ移管され、その後、解体されるか、廃車手続きが行われます。これを「移管廃車」と呼びます,所有者が見つからない車両の多くがこのルートを通ります。

では、車両を取り戻すにはどうすればよいのでしょうか。まず、車両が民間の保管場に委託されている場合は、警察ではなく「保管場」に直接連絡して、保管料を支払い、車両の引き取り手続きを行う必要があります,保管料は高額になることが多く、放置するとさらに増額します。また、車両が警察直営の保管場にある場合でも、警察署へ行き、身分証明書を提示して引き取りの申請を行います。

なお、車両が「解除押収」の対象となる場合もあります,例えば、罰金を完納した場合や、罰金を免除された場合、あるいは証拠としての必要性がなくなった場合などです。その場合、警察から解除押収の通知が届き、所定の手続きを経て車両が返還されます。

しかし、車両が「没収(ぼっしゅう)」されるケースもあります。これは、道路交通法第119条などに基づき、特定の違反行為(酒酔い運転など)があった場合などに適用されます,没収された車両は、警察庁が買い上げ、証拠として展示されるか、廃車処分となります,没収された車両は、原則として返還されません。

まとめると、押収された車は「保管」され、期限が来ると「競売」や「移管」によって処分されます,所有者は、車両の所在を迅速に把握し、適切な手続きを行うことが重要です,特に、保管料の滞納や放置は、車両の価値を著しく下げる要因となります,法律のプロである弁護士に相談することで、手続きの複雑さや保管料の節約、あるいは解除押収の可能性についてアドバイスを受けることができます,迷ったら、早めに専門家に相談することをお勧めします。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7285.html

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