2024-10-17 29
スマートフォンを操作しながら歩く「歩きスマホ」は、近年大きな社会問題となっています。交通事故の発生率の上昇や周囲への迷惑行為など、歩きスマホによる危険性は指摘されています。
結論から言うと、歩きスマホは交通違反ではありません。ただし、以下のような場合は交通違反になる可能性があります。
歩行者として、自分の安全を確保する義務があります。歩きスマホによって周囲の状況を十分に把握できず、事故を招いた場合は、歩行者の安全確保義務違反で罰せられる可能性があります。
歩きスマホによって、他の歩行者や車の通行を妨害した場合、道路交通法違反(通行妨害)に該当する可能性があります。
歩きスマホによる交通違反の場合、罰則は軽微なものとなります。一般的には以下の通りです。
歩行者の安全確保義務違反:過料5,000円 通行妨害:過料5,000円いずれも罰金刑ではなく、過料という行政罰が課されます。
歩きスマホによる交通違反の罰則は軽微ですが、その危険性は無視できません。主な危険性としては以下が挙げられます。
歩行者同士の衝突 車との衝突 転倒によるケガ 周囲の状況把握の低下による二次災害特に、交差点や人通りの多い場所での歩きスマホは、重大な事故につながるリスクが高くなります。
歩きスマホによる事故を防止するためには、以下の対策が必要です。
スマートフォンの操作は、停止してから行う イヤホンやヘッドホンを使用しない 周囲の状況に常に注意を払う 歩きスマホを禁止するエリアを設ける(自治体や商業施設など)歩きスマホは、自分自身や周囲の人を危険にさらす行為です。便利なツールであるスマートフォンを、安全に利用することが重要です。
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