交通事故後、示談金の受け取りに必要な書類と手続きについて

 2024-11-09    19  

交通事故に遭ってしまったら、ケガや保険の手続きなどで大変な思いをされることと思います。また、加害者との示談交渉においても、正式な手続きを踏まなければ示談金を円滑に受け取ることができません。今回は、交通事故後に示談金を受け取るために必要な書類と手続きについて解説します。

必要な書類

示談金を請求するために必要な書類は、次の通りです。

交通事故後、示談金の受け取りに必要な書類と手続きについて

  • 事故証明書
  • 診断書
  • 治療費領収書(自賠責保険適用分と、自費負担分)
  • 休業証明書(休業した場合)
  • 示談書(加害者との合意内容が記載された書面)

手続き

示談金を請求する手続きは、次の通りです。

  1. 加害者との示談交渉
    まず、加害者と示談金の額や支払い方法について交渉を行います。この際には、弁護士に相談することを検討するとよいでしょう。
  2. 示談書の作成
    加害者と合意が成立したら、示談書を作成します。示談書には、事故の概要、ケガの状態、示談金の額、支払い方法などが記載されます。
  3. 保険会社への提出
    示談書が完成したら、加害者の保険会社に提出します。保険会社が示談書の内容を確認し、問題がなければ示談金が支払われます。

注意点

示談金を請求する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 過失割合の確認
    事故の過失割合により、示談金の額が異なります。過失割合は、事故証明書または警察の調べで確認できます。
  • 後遺症の可能性
    ケガが完治した後に後遺症が残る可能性があります。後遺症が残った場合、示談金を請求できる場合があります。
  • 示談後の異議申し立て
    示談後にケガの状態が悪化したり、過失割合が誤っていたことがわかったりした場合、示談金の増額や異議申し立てをすることができます。

交通事故による示談金請求は、複雑な手続きを伴います。自己解決が難しい場合は、弁護士に相談することを検討してください。

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