当て値げの時効は5年?

 2025-03-28    12  

## 当て逃げの時効は5年? - 弁護士が解説する時効の成立要件と対処法 当て逃げは、交通事故を起こした加害者が、被害者救済や警察への報告義務を怠り、現場から逃走する行為です。このような行為は、法律で厳しく禁じられています。しかし、当て逃げにも時効が存在することをご存知でしょうか?

この記事では、当て逃げの時効について、弁護士の視点から詳しく解説します。時効の期間だけでなく、時効が成立するための要件、時効を中断させる方法、そして万が一、当て逃げ被害に遭ってしまった場合の対処法について、わかりやすく説明していきます。

当て逃げの時効の種類

当て逃げには、刑事上の時効と民事上の時効の2種類が存在します。それぞれ時効期間と内容が異なるため、注意が必要です。

当て値げの時効は5年?

刑事上の時効

刑事上の時効は、加害者の刑事責任を追及できなくなるまでの期間を指します。当て逃げの場合、適用される罪名によって時効期間が異なります。

* **道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反):** 7年 * **自動車運転処罰法違反(過失運転致傷):** 7年(傷害が軽い場合)または12年(傷害が重い場合)

つまり、当て逃げ事件が発生してから上記の期間が経過すると、警察は加害者を逮捕?起訴することができなくなります。

民事上の時効

民事上の時効は、被害者が加害者に対して損害賠償請求権を行使できなくなるまでの期間を指します。当て逃げの場合、民法724条に基づき、以下のいずれかの期間が経過すると時効が成立します。

* **被害者が損害および加害者を知った時から3年** * **不法行為の時から20年**

つまり、被害者が当て逃げの事実と加害者を特定してから3年、または事故発生から20年が経過すると、損害賠償を請求できなくなる可能性があります。

時効の成立要件

時効が成立するためには、単に時間が経過するだけでなく、いくつかの要件を満たす必要があります。

* **権利を行使できる状態にあったこと:** 被害者が損害賠償請求権を行使できる状態にあったにもかかわらず、権利を行使しなかったことが必要です。 * **時効の中断事由がないこと:** 訴訟の提起、差押え、加害者の債務承認など、時効を中断させる事由が存在しないことが必要です。

時効の中断(更新)事由

時効の中断(更新)事由とは、時効の進行を停止させ、それまでの期間をリセットする事由のことです。主な中断事由としては、以下のものが挙げられます。

* **裁判上の請求:** 訴訟の提起や支払督促の申立てなど * **差押え、仮差押え、仮処分:** 加害者の財産に対する差押えなど * **加害者の債務承認:** 加害者が損害賠償義務を認める行為(示談交渉、一部弁済など)

これらの事由が発生した場合、時効は中断され、新たに時効期間がスタートします。

当て逃げ被害に遭ってしまった場合の対処法

万が一、当て逃げ被害に遭ってしまった場合は、以下の点を心がけてください。

* **警察に連絡する:** 事故状況を詳細に伝え、事故証明書を発行してもらいましょう。 * **目撃者を探す:** 事故現場付近にいた人に声をかけ、目撃証言を得られるように努めましょう。 * **ドライブレコーダーの映像を確認する:** ドライブレコーダーが搭載されている場合は、映像を確認し、加害車両の特定に役立てましょう。 * **弁護士に相談する:** 損害賠償請求や時効に関するアドバイスを受けるために、弁護士に相談することをおすすめします。

当て逃げ被害は、精神的にも経済的にも大きな負担となります。泣き寝入りすることなく、弁護士などの専門家に相談し、適切な対処を行いましょう。

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