自賠責の通院慰謝料が2倍ならいくら?

 2024-10-21    4  

交通事故に遭い、自賠責保険を適用して通院治療を受けると、慰謝料が支払われます。この慰謝料は、実際の治療費とは別に支払われるもので、事故による身体的?精神的な苦痛に対する補償です。

自賠責の慰謝料

自賠責保険の通院慰謝料は、以下の計算式で算出されます。

自賠責の通院慰謝料が2倍ならいくら?

慰謝料 = 1日あたり4,200円 × 通院日数

例えば、1ヶ月(30日間)通院した場合、慰謝料は126,000円となります。

慰謝料が2倍になる場合

自賠責保険の通院慰謝料は、一定の場合に2倍になります。以下の要件を満たす場合です。

  • 通院治療が90日以上続いている
  • かつ、後遺障害が残る可能性がある

この場合、慰謝料は以下のように計算されます。

慰謝料 = 1日あたり8,400円 × 通院日数

2倍の慰謝料を受け取るには

2倍の慰謝料を受け取るためには、以下の手順が必要です。

  1. 保険会社に「後遺障害の可能性がある」旨を申し出る
  2. 保険会社が指定する医師に後遺障害の診断を受ける
  3. 後遺障害が認められれば、2倍の慰謝料が支払われる

なお、後遺障害が認められない場合でも、1倍の慰謝料は支払われます。

まとめ

自賠責保険の通院慰謝料は、通院日数によって計算され、90日以上通院し後遺障害の可能性があれば2倍になります。2倍の慰謝料を受け取るためには、保険会社への届け出と医師の診断が必要ですので、交通事故に遭われたら、早めに専門家にご相談ください。

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