2024-10-20 38
交通事故の被害者が後遺障害が固定したのちに、自賠責保険会社から打ち切りを通知されるケースがあります。このような場合、被害者は慰謝料の請求手続きを行うことができますが、注意すべき点があります。
打ち切り後の慰謝料請求は、以下のような手順で行います。
打ち切り後の慰謝料請求には、以下のような注意点があります。
自賠責保険の慰謝料請求は、事故日から3年以内に行う必要があります。
慰謝料請求を行う際には、後遺障害診断書や治療費領収書など、請求を裏付ける証拠が必要です。
慰謝料請求は複雑な手続きとなる場合があり、弁護士に相談することを検討するとよいでしょう。弁護士は、適正な慰謝料金額の算定や保険会社との交渉をサポートしてくれます。
事故に被害者にも過失がある場合、慰謝料の金額が減額される可能性があります。
後遺障害の程度が軽い場合、慰謝料の金額が低くなる可能性があります。
交通事故の打ち切り後に慰謝料請求を行う際には、これらの注意点に留意し、適切な手続きを踏むことが重要です。
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