交通 事故 打ち切り 後 慰謝 料請求の手続きと注意点

 2024-10-20    38  

交通事故の被害者が後遺障害が固定したのちに、自賠責保険会社から打ち切りを通知されるケースがあります。このような場合、被害者は慰謝料の請求手続きを行うことができますが、注意すべき点があります。

打ち切り後の慰謝料請求の手続き

打ち切り後の慰謝料請求は、以下のような手順で行います。

交通 事故 打ち切り 後 慰謝 料請求の手続きと注意点

  1. 後遺障害診断書の作成:医師に後遺障害の程度を診断してもらい、診断書を作成してもらう。
  2. 慰謝料請求書の作成:後遺障害診断書を基に、慰謝料の金額を算定し、請求書を作成する。
  3. 自賠責保険会社への提出:慰謝料請求書を自賠責保険会社に提出する。
  4. 交渉:保険会社と慰謝料の金額や支払い条件について交渉を行う。

注意点

打ち切り後の慰謝料請求には、以下のような注意点があります。

1. 請求期間の制限

自賠責保険の慰謝料請求は、事故日から3年以内に行う必要があります。

2. 証拠の確保

慰謝料請求を行う際には、後遺障害診断書や治療費領収書など、請求を裏付ける証拠が必要です。

3. 弁護士への相談

慰謝料請求は複雑な手続きとなる場合があり、弁護士に相談することを検討するとよいでしょう。弁護士は、適正な慰謝料金額の算定や保険会社との交渉をサポートしてくれます。

4. 過失割合の考慮

事故に被害者にも過失がある場合、慰謝料の金額が減額される可能性があります。

5. 後遗障害の程度

後遺障害の程度が軽い場合、慰謝料の金額が低くなる可能性があります。

交通事故の打ち切り後に慰謝料請求を行う際には、これらの注意点に留意し、適切な手続きを踏むことが重要です。

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