自転車の当て逃げで慰謝料は請求できますか?

 2025-01-03    76  

自転車の当て逃げに遭ってしまった場合、被害者としては加害者に対して慰謝料を請求できるのか気になるところですよね。今回は、自転車の当て逃げによる慰謝料請求について解説します。

自転車の当て逃げの場合でも、自動車の当て逃げと同様に、被害者は加害者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料は、被害者が負った精神的苦痛に対する賠償金です。

自転車の当て逃げで慰謝料は請求できますか?

慰謝料の額は、被害者の負伤程度、治療期間、後遺症の有無などによって異なります。また、裁判所によって、慰謝料の算定基準が定められています。たとえば、東京地裁の基準では、1日あたりの慰謝料は、以下のとおりです。

  • 軽傷:5,000円~8,000円
  • 中等傷:8,000円~12,000円
  • 重傷:12,000円~15,000円

ただし、あくまで基準であり、具体的なケースによって金額が変動します。

慰謝料を請求するには、以下のようなポイントを押さえましょう。

  • 当て逃げ届の提出:警察に当て逃げ届を提出することで、加害者の情報が特定できます。
  • 医療機関での診断:負伤の程度や治療期間を証明するため、医療機関での診断を受けましょう。
  • 日記の記載:当て逃げ後の症状や経過を日記に記録しておきましょう。治療費や交通費などの領収書も保管しておきます。

慰謝料請求には時効があり、当て逃げから3年間です。被害に遭われたら、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

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