2026-04-05 101
夫婦関係において、パートナーの浮気疑惑は精神的なダメージとして甚大です,特に、日常的なスキンシップである「キス」や「ハグ」が、法律上の「不貞行為」にあたるのかどうかは、多くの人が気になるポイントです。これらが不貞行為に該当すれば、離婚の正当な理由となり、慰謝料請求の対象にもなります。しかし、実際にはどうなのでしょうか。
弁護士の観点から、キスやハグが不貞行為に該当するか否かの法律上の判断基準と、その実務的な解説を行います。
まず、日本の民法において「不貞行為」とは、具体的にどのような行為を指すのか確認する必要があります,民法770条1項3号には、離婚の事由として「配偶者に不貞な行為があったとき」と規定されています。
ここでいう「不貞な行為」とは、客観的に見て、婚姻関係を維持することを困難にするほどの背徳性を帯びた行為を指します,裁判所の実務上、この「不貞な行為」は、「配偶者以外の者と性交をしたこと」を意味すると解釈されています。
つまり、法律用語としての「不貞行為」は、厳密に言えば「性行為」そのものを指すため、単なるキスやハグ、あるいは愛撫行為だけでは、この定義に該当しないと判断されるのが原則です。
では、キスやハグは「性交」に含まれるのでしょうか,最高裁判所をはじめとする裁判所の判例法理(通説)では、性交とは「生殖器の結合(膣内性交)」を指すと解釈しています。
したがって、以下のような行為は「性交」に含まれると判断されるケースが多いですが、キスやハグは含まれません。
これらに対しては、法律上の不貞行為としての認定が妥当であるとされることが多いです,一方で、キスやハグは、性行為そのものではなく、それに先行する前戯や愛情表現の範疇に収まる行為であるため、法律上の不貞行為(性交)とは区別されます。
裁判官は、キスやハグが不貞行為にあたるかどうかを判断する際、単に行為の事実だけでなく、行為の「性質と程度」を厳密に審査します。
例えば、パートナーと長年連れ添った夫婦が、仕事帰りに短くハグをした程度であれば、それを「不貞行為」と断定することは稀です。むしろ、夫婦間の健全なコミュニケーションの一環としてるべき行為と評価されることが多いからです。
逆に、極めて露骨な行為や、第三者に対して公然と行われるような際どいキスなどがあれば、その「背徳性」が高まりますが、それでもなお「性交」に至っていない限り、民法770条に基づく離婚の法定事由にはなりません。
ただし、法務省の調査や実務的な判断では、キスやハグがあったとしても、それだけで「婚姻関係が破綻した」と認定するケースは極めて少ないです,不貞行為を理由に慰謝料を請求するためには、客観的な証拠(性交を証明する写真や動画、証言など)が必要不可欠です。
結論から申し上げますと、キスやハグは、原則として不貞行為には該当しません。
法律用語としての不貞行為は「性交」を要件とするため、それに至らない限り、離婚請求や慰謝料請求の強力な根拠にはなりません。しかし、これらの行為があったからといって、夫婦関係の信頼が失われたわけではありません。むしろ、夫婦間の仲が悪化し、パートナーが第三者との親密な関係に走ったこと自体が、離婚の直接的な原因となります。
もし、不貞行為の疑いがある場合、キスやハグの事実よりも、それが最終的に「性交」に至ったかどうか、あるいは夫婦間の信頼関係が修復不能なほど破綻したかどうかが、裁判や協議離婚において最も重要な判断基準となります。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/8053.html
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