交通事故による後遺症が3級に認定される条件は?

 2024-11-10    16  

交通事故に遭った場合、被害者が出した請求に対して、自賠責保険では後遺障害等級が認定されます。

後遺障害等級は、後遺症の重症度に応じて1級から14級に分けられています。等級が高いほど、受け取れる賠償金も増えます。

後遺症が「3級」に認定される条件は次のとおりです。

交通事故による後遺症が3級に認定される条件は?

1. 日常生活動作に支障が出る

日常的な動作(食事、入浴、着替えなど)に支障が出る必要があります。例えば、片腕が麻痺して食事を一人で食べることができない、片足が不自由で階段を上り下りするのが難しい、などの状態です。

2. 神経系統の障害

脳や脊髄に損傷があり、感覚障害や運動障害が生じている必要があります。例えば、片側の手足のしびれや痛み、視野の狭窄、言語障害などが該当します。

3. 内臓の障害

内臓に損傷があり、機能障害が生じている必要があります。例えば、胃潰瘍や膀胱炎、不整脈などの状態です。

4. 精神神経の障害

精神的なダメージや神経症などの精神障害が生じている必要があります。例えば、不安障害、うつ病、パニック障害などが該当します。

5. その他の障害

上記以外の障害でも、日常生活に支障が出る程度であれば、3級に認定される可能性があります。例えば、顔面の外傷による醜状痕や、身体の一部の機能低下などが該当します。

交通事故の後遺症が3級に認定されれば、自賠責保険から約300万円の賠償金が支払われます。また、症状によっては、さらなる賠償金が請求できる場合があります。

交通事故に遭った場合は、必ず医師の診察を受け、後遺症の診断書を作成してもらいましょう。診断書は、後遺障害等級を認定するための重要な証拠となります。

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