2024-11-10 16
後遺障害等級は、後遺症の重症度に応じて1級から14級に分けられています。等級が高いほど、受け取れる賠償金も増えます。
後遺症が「3級」に認定される条件は次のとおりです。
日常的な動作(食事、入浴、着替えなど)に支障が出る必要があります。例えば、片腕が麻痺して食事を一人で食べることができない、片足が不自由で階段を上り下りするのが難しい、などの状態です。
脳や脊髄に損傷があり、感覚障害や運動障害が生じている必要があります。例えば、片側の手足のしびれや痛み、視野の狭窄、言語障害などが該当します。
内臓に損傷があり、機能障害が生じている必要があります。例えば、胃潰瘍や膀胱炎、不整脈などの状態です。
精神的なダメージや神経症などの精神障害が生じている必要があります。例えば、不安障害、うつ病、パニック障害などが該当します。
上記以外の障害でも、日常生活に支障が出る程度であれば、3級に認定される可能性があります。例えば、顔面の外傷による醜状痕や、身体の一部の機能低下などが該当します。
交通事故の後遺症が3級に認定されれば、自賠責保険から約300万円の賠償金が支払われます。また、症状によっては、さらなる賠償金が請求できる場合があります。
交通事故に遭った場合は、必ず医師の診察を受け、後遺症の診断書を作成してもらいましょう。診断書は、後遺障害等級を認定するための重要な証拠となります。
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