2024-11-10 33
交通事故に遭うと、身体や精神にさまざまな後遺障害が残ることがあります。後遺障害は、事故発生から一定期間以上経過してもなお、症状が改善せず、日常生活に支障をきたす状態を指します。
後遺障害の認定には、一定の基準があります。後遺障害認定基準は、自賠責保険法施行規則で定められており、事故による怪我や障害の程度に応じて、後遺障害等級が1級から14級まで14段階に分けられています。
後遺障害の認定を受けるためには、被害者が保険会社に申請する必要があります。申請には、以下の書類が必要になります。
後遺障害認定基準の詳細については、以下をご参照ください。
日常生活がほとんど不可能になるほどの重度の障害
日常生活に著しい制限が生じる重度の障害
日常生活に中程度の制限が生じる障害
日常生活に軽度の制限が生じる障害(等級が下がるほど障害の程度が軽くなる)
後遺障害認定基準のポイントは以下の通りです。
後遺障害認定基準を理解することで、交通事故の被害者が適切な補償を受けることができます。後遺障害が残ってしまった場合は、早めに保険会社に申請し、認定を受ける手続きを進めましょう。
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