交通事故の後遺障害認定基準について

 2024-11-10    16  

交通事故に遭うと、身体や精神にさまざまな後遺障害が残ることがあります。後遺障害は、事故発生から一定期間以上経過してもなお、症状が改善せず、日常生活に支障をきたす状態を指します。

後遺障害認定基準とは

後遺障害の認定には、一定の基準があります。後遺障害認定基準は、自賠責保険法施行規則で定められており、事故による怪我や障害の程度に応じて、後遺障害等級が1級から14級まで14段階に分けられています。

交通事故の後遺障害認定基準について

後遺障害認定の申請方法

後遺障害の認定を受けるためには、被害者が保険会社に申請する必要があります。申請には、以下の書類が必要になります。

  • 診断書
  • 事故証明書(警察が発行)
  • 自賠責保険金請求書

等級別の後遺障害認定基準

後遺障害認定基準の詳細については、以下をご参照ください。

1級

日常生活がほとんど不可能になるほどの重度の障害

2級

日常生活に著しい制限が生じる重度の障害

3級

日常生活に中程度の制限が生じる障害

4~14級

日常生活に軽度の制限が生じる障害(等級が下がるほど障害の程度が軽くなる)

認定基準のポイント

後遺障害認定基準のポイントは以下の通りです。

  • 認定基準は、事故による怪我や障害の程度のみを考慮します。事故の過失割合は考慮されません。
  • 後遺障害認定の申請は、事故発生から3年以内に行う必要があります。
  • 申請後、保険会社が医師による後遺障害等級の判定を行います。判定に不服がある場合は、異議申し立てを行うことができます。

まとめ

後遺障害認定基準を理解することで、交通事故の被害者が適切な補償を受けることができます。後遺障害が残ってしまった場合は、早めに保険会社に申請し、認定を受ける手続きを進めましょう。

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