2024-11-11 19
通勤途中の事故が労災として適用されるケースは、以下の条件を満たしている必要があります。
通勤とは、労働者が自宅と職場の往復の経路において、合理的な経路と時間を要して行う移動を指します。具体的には、自宅から職場までの直線距離を基準に、倍率(原則として2倍)をかけた時間内に通常経路で移動していることなどが要件となります。
事故が業務に起因している必要があります。具体的には、職務上の用務を遂行するために行った行為や、職務上の業務命令に基づく移動中の行為などが該当します。例えば、急な呼び出しを受けて出勤途中に事故に遭った場合や、職務上必要な研修に向かう途中の事故などは業務遂行性があると認められます。
事故発生時、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている必要があります。具体的には、職務上の業務命令を受けて移動中であったり、職務上必要な場所に向かう途中にあったりする場合などが該当します。
事故が労働者の故意または重大な過失によるものではない必要があります。例えば、急いでいたからといって無謀運転をして事故に遭った場合や、飲酒運転をして事故に遭った場合は、労働者の責めに帰すべきこととなり、労災適用とならない可能性があります。
労災給付の申請期限は、事故発生日から2年以内です。この期限を過ぎると、原則として労災給付を受けることができなくなります。
通勤中の事故が労災と認められると、以下のようなメリットがあります。
治療費や休業補償などの給付が受けられる 障害が残った場合は障害補償が受けられる 遺族の場合、遺族補償や葬祭料が受けられる通勤中の事故が労災として適用されるためには、上記の条件をすべて満たしている必要があります。通勤中の事故に遭われた場合は、早めに専門家に相談し、労災申請の手続きを取ることをお勧めします。
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