2024-11-11 18
通勤途中の事故で負傷した場合、会社はどのような責任を負うのでしょうか?通勤途中の事故は、労働災害として扱われる場合と、労災として扱われない場合があります。労災として扱われる場合、会社は労災保険から補償を受けることができます。労災として扱われない場合、会社は原則として責任を負いませんが、例外的に会社が安全配慮義務を怠った場合などには、会社が責任を負う場合があります。
通勤途中の事故が労災として扱われるためには、次の要件を満たす必要があります。
業務上とは、会社の業務を遂行するために必要な行為のことを指します。通勤途上とは、自宅と会社の往復の途中のことを指します。
通勤途中の事故が次のいずれかに該当する場合、労災として扱われません。
会社には、労働者が安全に業務を遂行できるよう、安全配慮義務があります。この安全配慮義務は、通勤途上にも及びます。会社が安全配慮義務を怠った場合、次の場合に会社が責任を負う場合があります。
通勤途中の事故は、労働者にとって重大なリスクとなります。会社は、労働者が安全に通勤できるよう、適切な安全管理を行うことが重要です。
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