通勤途中の事故における会社の負担について

 2024-11-11    18  

通勤途中の事故で負傷した場合、会社はどのような責任を負うのでしょうか?通勤途中の事故は、労働災害として扱われる場合と、労災として扱われない場合があります。労災として扱われる場合、会社は労災保険から補償を受けることができます。労災として扱われない場合、会社は原則として責任を負いませんが、例外的に会社が安全配慮義務を怠った場合などには、会社が責任を負う場合があります。

労災として扱われる場合

通勤途中の事故が労災として扱われるためには、次の要件を満たす必要があります。

通勤途中の事故における会社の負担について

  1. 業務上または通勤途上に発生したこと
  2. 業務の遂行に起因したこと

業務上とは、会社の業務を遂行するために必要な行為のことを指します。通勤途上とは、自宅と会社の往復の途中のことを指します。

労災として扱われない場合

通勤途中の事故が次のいずれかに該当する場合、労災として扱われません。

  1. 業務の遂行とは関係のない私的な行為をしていた場合
  2. 著しく逸脱した通勤経路を走行していた場合
  3. 故意または重大な過失によって事故が発生した場合

会社の安全配慮義務

会社には、労働者が安全に業務を遂行できるよう、安全配慮義務があります。この安全配慮義務は、通勤途上にも及びます。会社が安全配慮義務を怠った場合、次の場合に会社が責任を負う場合があります。

  1. 通勤経路が危険であるにもかかわらず、その危険性を労働者に周知していなかった場合
  2. 通勤経路の安全対策が不十分であった場合

通勤途中の事故は、労働者にとって重大なリスクとなります。会社は、労働者が安全に通勤できるよう、適切な安全管理を行うことが重要です。

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