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車の所有者に賠償責任はあるのでしょうか?

盗難車の保管管理不備で交通事故を起こした場合、所有者は責任を負うのでしょうか?

12月3日、最高裁判所第三小法廷(リン・ジンイー判事が裁判長)はこの点について訴訟を審議した。この主張は、所有者に盗難の可能性がある状態に保管していた責任があるとした二審の結論を見直すために必要な手続きであり、再検討は可能である。判決は来年1月21日に言い渡される。

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盗難車による事故「車の所有者に責任はあるのか?」

 2024-12-04    8  

盗難車による事故「車の所有者に責任はあるのか?」

車の所有者に賠償責任はあるのでしょうか?

盗難車の保管管理不備で交通事故を起こした場合、所有者は責任を負うのでしょうか?

12月3日、最高裁判所第三小法廷(リン・ジンイー判事が裁判長)はこの点について訴訟を審議した。この主張は、所有者に盗難の可能性がある状態に保管していた責任があるとした二審の結論を見直すために必要な手続きであり、再検討は可能である。判決は来年1月21日に言い渡される。

一、二審判決によると、2017年1月深夜、神奈川県川崎市のA社の独身寮に駐車していたワゴン車が、車上に侵入した男によって盗まれた。

約5時間後の早朝、車を盗んだ男が居眠り運転をし、車両4台が絡む連鎖事故が起きた。事故車両を所有していた2社と、そのうちの1社と自動車保険契約を結んでいた損害保険会社の計3社が、事故を起こした車両であるA社に賠償金の支払いを求めた。そして修理費やその他の費用を求めて訴訟を起こします。

訴訟

訴訟の争点は2つあり、(1)車両の管理に問題はないか。 (2) 盗難と事故との間に因果関係はあるのか?車を止めた従業員がドアロックをしなかったことについては「管理上の過失」を認めた。

一方で、②の判断には違いがあります。東京地裁は一審で、事故の原因は盗難と疲労運転であり、「経営者の過失が事故を引き起こしたとは言えない」として、A社の責任はないとの判決を下した。しかし、二審東京高裁は、深夜に盗難されたという事実を強調し、「自動車盗難、疲労運転、事故の連鎖は予見可能であった」と判示した。

A社は総額約790万円の賠償金の支払いを命じられた。

A社は、二審判決の(1)、(2)はいずれも誤りであるとして控訴した。この日の弁護では「車は私有地に保管されており、施錠されているかどうかはドアを開けてみないと分からない」と事故は故意の盗難と第三者による加重盗難によって引き起こされたと指摘した。睡眠を怠ってください。 」

判例

過去にも同様の裁判があり、車両の管理方法、盗難から事故までの時間、事故の状況などの要素に基づいて、ケースバイケースで責任が判断された。事故。 3人目の副判事も2回目の裁判の妥当性を検討する見通しだ。

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