2024-12-19 5
交通事故に遭い、労働基準監督署から労災14級と認定された場合、どの程度の補償金が支給されるのでしょうか。本記事では、労災14級の対象となる障害の程度や、各種補償金の計算方法について解説します。交通事故で労災認定を受けられた方は、ぜひ参考にしてみてください。
労災14級の障害とは、「日常業務を継続することが難しい程度の障害」と定義されています。日常生活に支障をきたす程度ですが、介護を必要とするほどの重度の障害ではありません。具体的には、以下のような障害が該当します。
指2本以上の切断 片手の親指または人差し指の切断 片足の足首から下の切断 顔面または頭部の著しい変形労災14級の補償金は、以下の3種類が支給されます。
1. 障害補償年金 2. 一時金 3. 特別障害給付金障害補償年金は、障害の状態に応じて、年収の一定割合が支給されます。労災14級の場合、年収の約45%が支給されます。年収500万円の場合、年間約225万円が支給されます。
一時金は、障害の程度に応じて一括で支給されます。労災14級の場合、年収の約18ヶ月分が支給されます。年収500万円の場合、約900万円が支給されます。
特別障害給付金は、労災によって障害が重篤化した場合に支給される一時金です。労災14級の場合、年収の約12ヶ月分が支給されます。年収500万円の場合、約600万円が支給されます。
労災14級の補償金は、障害の程度に応じて、障害補償年金、一時金、特別障害給付金の3種類が支給されます。交通事故で労災認定を受けた方は、これらの補償金制度を活用して、生活の安定を図りましょう。なお、補償金の金額は年収によって変動するため、正確な金額は労働基準監督署で確認することをおすすめします。
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