2024-12-23 7
交通事故によって後遺障害を負った場合、その症状の程度によって等級が認定されます。等級は1級から14級まであり、等級が高いほど障害が重いことになります。後遺障害の等級は、治療期間や治療内容、症状の程度などをもとに認定されます。等級が認定されると、自賠責保険から後遺障害一時金が支払われます。
後遺障害14級は、後遺障害等級の中で最も軽度の等級です。具体的には、以下の症状が該当します。
後遺障害14級でもらえる後遺障害一時金は、以下の計算式で算出されます。
等級別基準額 × 年齢加算額 × 障害補償割合
等級別基準額は、各等級ごとに定められており、後遺障害14級の場合は135万円です。年齢加算額は、被災者の年齢によって加算される金額で、年齢が高くなるほど金額が高くなります。障害補償割合は、被災者の障害の程度に応じて定められており、後遺障害14級の場合は100%です。
例えば、30歳の被災者に後遺障害14級が認定された場合、後遺障害一時金は以下のように計算されます。
135万円 × 1.0(30歳代の年齢加算額) × 1.0(障害補償割合) = 135万円
したがって、後遺障害14級でもらえる後遺障害一時金は、30歳の被災者の場合で135万円となります。
後遺障害の等級認定は、医師の診断や検査結果をもとに総合的に判断されます。等級認定は専門的な知識を要するため、交通事故に遭われた場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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