事故で後遺症14級だといくらもらえるか?

 2024-12-23    7  

交通事故によって後遺障害を負った場合、その症状の程度によって等級が認定されます。等級は1級から14級まであり、等級が高いほど障害が重いことになります。後遺障害の等級は、治療期間や治療内容、症状の程度などをもとに認定されます。等級が認定されると、自賠責保険から後遺障害一時金が支払われます。

後遺障害14級とは

後遺障害14級は、後遺障害等級の中で最も軽度の等級です。具体的には、以下の症状が該当します。

事故で後遺症14級だといくらもらえるか?

  • 顔面の軽度の変形?機能障害
  • 単眼の軽度の視力障害(矯正視力を含む)
  • 耳の騒音耳鳴り(難聴を伴わないもの)
  • 腕、脚、脊椎の軽度の運動障害(日常生活に支障がないもの)

後遺障害14級でもらえる金額

後遺障害14級でもらえる後遺障害一時金は、以下の計算式で算出されます。

等級別基準額 × 年齢加算額 × 障害補償割合

等級別基準額は、各等級ごとに定められており、後遺障害14級の場合は135万円です。年齢加算額は、被災者の年齢によって加算される金額で、年齢が高くなるほど金額が高くなります。障害補償割合は、被災者の障害の程度に応じて定められており、後遺障害14級の場合は100%です。

例えば、30歳の被災者に後遺障害14級が認定された場合、後遺障害一時金は以下のように計算されます。

135万円 × 1.0(30歳代の年齢加算額) × 1.0(障害補償割合) = 135万円

したがって、後遺障害14級でもらえる後遺障害一時金は、30歳の被災者の場合で135万円となります。

注意点

後遺障害の等級認定は、医師の診断や検査結果をもとに総合的に判断されます。等級認定は専門的な知識を要するため、交通事故に遭われた場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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