後遺症12級での逸失利益はどのくらいですか?

 2024-10-24    3  

交通事故で後遺障害等級が12級と認定されると、逸失利益の損害賠償を請求することができます。逸失利益とは、事故により労働能力が低下し、収入が減った場合の損害額のことです。

逸失利益の算定

逸失利益の算定には、以下の要素が考慮されます。

後遺症12級での逸失利益はどのくらいですか?

事故前の収入 事故後の収入 後遺障害による労働能力の低下率 逸失利益が発生する期間

事故前の収入

事故前の収入は、源泉徴収票や給与明細書などから確認します。ボーナスや残業代などの変動がある場合は、年間の平均収入を算出します。

事故後の収入

事故後の収入は、実際に得ている収入を確認します。転職や収入の変動がある場合は、事故後の収入の見通しを検討します。

後遺障害による労働能力の低下率

後遺障害による労働能力の低下率は、後遺障害等級の認定基準に基づいて算定されます。12級の場合、労働能力が5~8%低下するとされています。

逸失利益が発生する期間

逸失利益が発生する期間は、後遺障害の症状が安定するまでの期間とされています。通常、12級の場合の逸失利益発生期間は5~10年間と想定されます。

逸失利益の計算例

例えば、事故前の収入が年間500万円で、事故後の収入が450万円になり、後遺障害による労働能力の低下率が6%だった場合、逸失利益は以下のようになります。

逸失利益 = (事故前の収入 - 事故後の収入) × 労働能力低下率 × 逸失利益発生期間
= (500万円 - 450万円) × 0.06 × 5年
= 15万円

この例では、年間15万円の逸失利益が発生することになります。ただし、実際には個々のケースによって逸失利益額は異なるので、弁護士に相談して正確な計算を行う必要があります。

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