車を振った時効は?

 2025-03-24    17  

## 車を振った時効は?

交通事故を起こしてしまった場合、様々な責任が発生します。刑事責任、民事責任、そして行政責任です。それぞれの責任には時効があり、時効が成立すれば責任を問われることはなくなります。今回は、交通事故を起こして車を放置して逃走した場合、それぞれの責任の時効について詳しく解説します。

刑事責任の時効

交通事故を起こして逃走した場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、道路交通法違反(救護義務違反など)といった罪に問われる可能性があります。これらの刑事責任には時効があり、罪の種類によって時効期間が異なります。

車を振った時効は?

  • 過失運転致死傷罪: 7年
  • 危険運転致死傷罪: 20年
  • 道路交通法違反(救護義務違反など): 5年

時効の起算日は、犯罪行為が終わった時点、つまり事故発生日となります。逃走した場合でも、事故発生日から時効期間がカウントされます。ただし、逃走中に国外に逃亡した場合などは、時効の進行が停止することがあります。

民事責任の時効

民事責任とは、被害者に対して損害賠償を支払う責任のことです。交通事故の場合、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などが損害賠償の対象となります。民事責任の時効は、民法で定められています。

民法改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、以下のいずれか早い方が時効となります。

  • 損害および加害者を知った時から5年
  • 事故発生時から20年

2020年3月31日以前に発生した事故については、以下のいずれか早い方が時効となります。

  • 損害および加害者を知った時から3年
  • 事故発生時から20年

重要なのは、「損害および加害者を知った時」から時効がスタートするという点です。加害者が特定できない場合は、時効は進行しません。また、被害者が権利を行使した場合(例えば、損害賠償請求訴訟を提起した場合)は、時効の進行が中断されます。

行政責任の時効

行政責任とは、運転免許の停止や取り消しといった処分を受ける責任のことです。道路交通法違反による行政処分は、違反行為があった日から原則として3年で時効となります。

しかし、免許の停止や取り消しの処分が行われるためには、公安委員会による聴聞や弁明の機会の付与といった手続きが必要となります。これらの手続きが開始されると、時効の進行が中断されることがあります。

車を放置して逃走した場合のリスク

車を放置して逃走した場合、上記の時効が成立する可能性がありますが、その前に逮捕される可能性が非常に高いです。警察は、ナンバープレートの情報や周辺の防犯カメラ映像などから、加害者を特定するために捜査を行います。逃走すればするほど、罪状が悪質と判断され、より重い刑罰が科される可能性が高まります。

交通事故を起こしてしまった場合は、必ず警察に連絡し、被害者の救護にあたるようにしましょう。逃走は絶対に避けるべきです。

弁護士への相談

交通事故を起こしてしまった場合、様々な法的問題が発生する可能性があります。特に、逃走してしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、法的なアドバイスや示談交渉のサポート、刑事弁護など、様々な面でサポートしてくれます。

交通事故に遭われた方、または起こしてしまった方は、早めに弁護士にご相談ください。適切な対応をとることで、将来的なリスクを軽減することができます。

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