2024-12-23 6
交通事故に巻き込まれた被害者の中には、「加害者が対人賠償保険に加入していないなど、十分な賠償を受けられないケースがあるのではないか」と不安を抱える人も少なくありません。このような場合でも、被害者は一定の補償を受けられる可能性があります。それが「自賠責保険」です。
被害者が自賠責保険によって補償を受けられるのは、自賠責保険が適用される事故の場合に限られます。具体的には、以下の要件を満たす事故が対象となります。
もらい事故は、被害者に過失がないため、自賠責保険の適用対象となります。ただし、被害者の年齢や後遺症の程度によって、自賠責保険の等級が下がることがあります。
自賠責保険の等級は、被害者の年齢や後遺症の程度に応じて1~15等級に分けられています。等級が高いほど、受け取れる補償額が高くなります。もらい事故によって被害者が後遺症を負った場合、後遺症の程度に応じて自賠責保険の等級が下がることがあります。
等級が下がると、受け取れる補償額が減額されます。例えば、等級1の被害者が受け取れる補償額は約1,200万円ですが、等級14の被害者が受け取れる補償額は約270万円となります。等級が下がると、治療費や休業補償などの補償額が大幅に減ってしまうのです。
もらい事故で被害を受けた場合、自賠責保険によって一定の補償を受けられますが、後遺症を負うと自賠責保険の等級が下がる可能性があります。等級が下がると補償額が減額されるため、被害者が受ける損害が大きくなってしまいます。もらい事故に遭った場合は、交通事故専門の弁護士に相談し、適切な補償を受けられるようアドバイスを受けることが大切です。
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