2024-12-23 5
交通事故の当事者になった場合、自身の怪我の程度によっては、相手方から「人身事故」として扱われることがあります。軽い事故だった場合でも、人身事故になってしまうと、その後の対応が大きく変わってきますので注意が必要です。
交通事故において、相手側に負傷者が出た場合、警察では「人身事故」として扱われます。負傷の程度は問われず、軽い擦り傷や打撲でも人身事故に該当します。
軽い事故でも人身にされた場合、まずは警察に届け出をする必要があります。届け出後は、以下の流れで対応することになります。
過失がある場合、相手方の治療費や損害賠償金を支払う義務があります。また、警察から交通切符を切られる可能性があります。
怪我の治療を受け、その費用を相手方に請求します。また、示談交渉を行うことで、治療費や慰謝料などの賠償金を受け取ることができます。
軽い事故でも人身にされた場合、示談交渉で以下のポイントを押さえることが重要です。
病院での診断書や領収書などで、怪我の状況を証明します。
実際の治療費を請求します。高額な治療費の場合は、後遺症の可能性も考慮した請求をする必要があります。
怪我による精神的苦痛や、仕事や日常生活への支障などを考慮した慰謝料を請求します。
示談が成立したら、示談書を作成し、示談金を受け取ります。示談書には、賠償内容や示談後の責任免除などが記載されますので、内容をよく確認してから署名します。
軽い事故でも人身にされた場合は、適切な対応をすることで、正当な賠償を受けることができます。交通事故に遭ったら、慌てずに警察に通報し、その後は冷静に対応しましょう。疑問や不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することも検討してください。
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