2024-12-25 6
交通事故に遭うと、被害者として加害者から損害賠償を受けることができます。しかし、自分が被害者だったとしても、場合によっては自分の保険も使えることがあります。それが「もらい事故」です。
もらい事故とは、自分が加害者に一切過失がないのに交通事故に遭うことです。例えば、信号待ち中に後ろから追突されたり、交差点で右折車と衝突したりした場合です。このような事故では、被害者側には過失がないため、加害者の保険から損害賠償を受けることができます。
もらい事故の場合、自分の保険も使える場合があります。それは、自分の保険が「人身傷害補償特約」を付加している場合です。人身傷害補償特約は、自分が交通事故の被害者になった場合に、加害者の保険から十分な賠償を受けられなくても、自分の保険から補償を受けられるという特約です。
自分の保険から受け取れる保険金は、人身傷害補償特約で定められた範囲内で支払われます。一般的には、以下の項目が補償されます。
もしもらい事故に遭った場合は、自分の保険会社に保険金の請求手続きを行います。請求に必要な書類は、以下の通りです。
保険会社にこれらの書類を提出すると、保険金が支払われます。保険金の額は、事故の程度や人身傷害補償特約の内容によって異なります。
もらい事故に遭った場合は、加害者の保険から損害賠償を受けられます。また、自分の保険に人身傷害補償特約を付加していれば、自分の保険からも補償を受けられます。事故に遭った際は、自分の保険の内容を確認し、必要に応じて手続きを行うことが大切です。
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