2024-12-24 5
交通事故に巻き込まれてしまった場合、自分が被害者となる「自損事故」だけでなく、加害者となる「加害事故」にも遭うことがあります。そんな場合、自損事故とは異なる部分があり、注意が必要です。自損事故と加害事故の違いや、加害事故に遭った場合の対処方法について解説します。
もらい事故とは、当事者以外の第三者によって引き起こされた事故のことです。例えば、信号待ちをしているときに後ろから追突されたり、歩行中に飛び出してきた車にはねられたりした場合にもらい事故となります。
もらい事故の場合、加害者は自分自身ではなく、第三者である加害者になります。そのため、自損事故とは異なり、相手との示談交渉や保険金の請求の手続きが複雑になる可能性があります。
もらい事故の判定は、加害者が特定できるかどうかによって異なります。加害者が特定できる場合、通常は加害者の責任が認められ、損害賠償金の支払いが請求できます。ただし、加害者が逃走したり、事故当時の状況が不明瞭だったりする場合には、過失割合の判定が難しくなることがあります。
また、もらい事故では被害者自身が過失を負う場合もあります。例えば、歩行者が信号無視をしていた場合や、車に乗っていた人がシートベルトをしていない場合などです。過失がある場合には、損害賠償金の額が減額される可能性があります。
もらい事故に遭った場合には、以下のような対処方法があります。
もらい事故は複雑な手続きが必要になる場合があります。被害者自身が適切に対応するのは難しいこともあるので、交通事故に詳しい弁護士に相談することを検討しましょう。
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