交通事故で14級とは?

 2024-12-18    3  

交通事故で怪我をした場合、後遺障害の程度に応じて等級が認定されます。14級とは、後遺障害等級のうち最も軽い等級です。

14級後遺障害の認定基準

14級後遺障害の認定基準は、「労働能力が6~14%喪失していること」とされています。具体的な症状としては、以下のようなものが含まれます。

交通事故で14級とは?

  • 軽度の外傷性脳損傷
  • 軽度のむち打ち症
  • 軽度の骨折
  • 軽度の打撲傷
  • 軽度の切り傷

14級後遺障害の補償内容

14級後遺障害が認定されると、以下のような補償が受けられます。

  • 障害年金:月額約19万円
  • 障害一時金:約250万円
  • 介護手当:介護を必要とする場合に支給
  • 通院交通費:通院に必要な交通費
  • 療養費:治療にかかった費用の自己負担分

14級後遺障害の認定手続き

14級後遺障害を認定してもらうためには、以下の手続きが必要です。

  1. 警察に事故届けを出す
  2. 医療機関を受診し、診断書を作成してもらう
  3. 自賠責保険会社に申請書類を提出する
  4. 自賠責保険会社が認定結果を通知する

まとめ

交通事故で14級後遺障害が認定されると、一定の補償が受けられます。14級後遺障害は軽い等級ですが、労働能力が一定程度喪失しているため、適切な補償を受けることが重要です。交通事故に遭ったら、早めに専門家にご相談いただき、適切な補償を受けるための手続きを進めてください。

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