軽い人身事故で警察を呼ばないのは違反ですか?

 2024-12-26    4  

交通事故が発生した時、警察に連絡する義務があると考えている人が多いかもしれません。しかし、軽微な人身事故の場合、警察を呼ばずに済ませても違反にはなりません。

警察を呼ばずに済ませられる場合

道路交通法では、以下の場合に警察への届け出が必要です。 人身事故を起こした場合 車両等を損壊した場合 公共交通機関の施設等を損壊した場合 負傷者が発生した場合 ただし、負傷者が軽微で、その場で示談が成立した場合など、以下の条件を満たす場合は警察への届け出は不要です。 双方が免許証を持っている 双方に過失がある 負傷者は軽い打撲傷など 示談が成立した

示談が成立した場合の対応

軽微な人身事故で示談が成立した場合は、以下のように対応しましょう。 1. 事故状況を記録する:日時、場所、双方の車両情報、負傷者の症状などを記録します。 2. 示談書を作成する:過失割合、賠償内容などを記載した示談書を作成します。 3. 保険会社に連絡する:相手方の保険会社に連絡し、示談内容を報告します。

示談が成立しない場合

相手方が示談に応じない場合や、負傷の程度が軽微でない場合は、警察に連絡しましょう。警察が事故状況を調査し、必要に応じて交通違反切符を発行したり、刑事告訴したりします。

まとめ

軽微な人身事故で、負傷者が軽微で示談が成立した場合には、警察を呼ばずに済ませても違反にはなりません。ただし、示談が成立しない場合や負傷の程度が軽微でない場合は、必ず警察に連絡しましょう。

軽い人身事故で警察を呼ばないのは違反ですか?

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