2024-12-27 3
交通事故に遭うと、被害者は加害者から慰謝料を請求することができます。しかし、被害者がもらい事故に遭った場合、慰謝料は誰が支払うのでしょうか?
もらい事故とは、被害者が加害者ではない第三者の過失により事故に巻き込まれることです。例えば、被害者が信号待ちをしているときに、後ろから来た車が前の車に追突して、被害者の車が前にはじき出されてしまったという場合です。
もらい事故の場合、慰謝料は加害者ではなく、もらい事故の被害者となった第三者(相手方)が支払います。相手方は、被害者が受けた怪我や精神的苦痛に対して責任を負うためです。
相手方が加害者と同居している場合、慰謝料は加害者に支払われることがあります。これは、相手方が加害者と生計を同一にしており、加害者の収入が相手方の収入にも影響を与えるためです。ただし、例外もあり、相手方が被害者と別居している場合や、相手方自身の収入が十分にある場合は、慰謝料が相手方に支払われる可能性があります。
もらい事故の慰謝料は、原則として相手方が支払います。ただし、相手方が加害者と同居している場合や、例外的な事情がある場合は、加害者に慰謝料が支払われることもあります。交通事故に遭ってしまった場合は、弁護士に相談して、適切な慰謝料の請求を行うことが重要です。
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