2024-12-27 4
交通事故には、加害者が特定できないケースがあります。このような事故を「もらい事故」といいます。もらい事故の具体的な例を以下に示します。
加害者が事故を起こした直後に逃走した場合、もらい事故となります。当て逃げ事故では、加害者の情報を特定することが難しく、被害者が泣き寝入りするケースもあります。
加害者が無保険車で事故を起こした場合、自賠責保険が適用されず、被害者の損害が補償されません。無保険車との事故も、もらい事故の一種です。
加害者と被害者に過失がある場合、被害者が受け取れる損害賠償額が過失割合に応じて減額されます。過失相殺が認められた事故では、被害者の負担が大きくなり、もらい事故に近い状況になることがあります。
加害者が事故後に死亡した場合、損害賠償請求ができません。被害者が遺族から賠償を求めることもできますが、加害者に遺産がない場合などは、被害者の損害が補償されません。
もらい事故に遭った場合は、以下のような対処法があります。
もらい事故は被害者にとって不利益なことが多いですが、適切な対処をすれば損害を補償できる可能性があります。事故に遭ってしまったときは、慌てずに落ち着いて対応することが大切です。
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