追突事故の慰謝料は1日いくらですか?
2024-12-27
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交通事故の被害者は、身体や精神にさまざまな影響を受ける可能性があります。後遺症が残る場合もありますし、場合によっては事故直後に外傷や痛みが現れなくても、後から症状が出ることもあります。
追突事故による慰謝料
この慰謝料には、事故による肉体的?精神的苦痛に対する補償が含まれます。慰謝料の金額は、事故の程度、負傷の重症度、後遺症の有無などさまざまな要因によって異なります。
交通事故の場合、慰謝料の計算には「自賠責保険基準」が用いられます。この基準によると、追突事故による慰謝料の日額は、以下の計算式で算出されます。
慰謝料日額 = (後遺障害等級 × 20,000円)+ 15,000円
この計算式に従えば、後遺障害等級がなしの場合、慰謝料日額は15,000円となります。後遺障害等級が12級の場合、慰謝料日額は27万円(20,000円 × 12 + 15,000円)となります。
なお、入院?通院が必要な場合は、上記の慰謝料日額に、入院日数または通院日数に応じて「入通院慰謝料」が加算されます。入通院慰謝料については、 別途の計算方法がありますので、ここでは省略します。
また、事故によって仕事ができなくなった場合や、家事ができなくなった場合は、逸失利益や家事手伝い費が別途補償されます。
交通事故に遭われた場合は、早急に弁護士にご相談ください。弁護士は、慰謝料やその他の損害賠償について、適正な補償を確保するためのサポートをしてくれます。