右折する時は必ず徐行しなくてはいけませんか?

 2024-12-31    71  

交差点を右折するときは、原則として必ず徐行しなければなりません。これは、道路交通法第42条第1項に定められています。

徐行の定義

徐行とは、道路交通法施行令第1条第4号で、「歩行者の安全や交通の円滑を図るために、車両等の速度を著しく低下させ、いつでも停止できる状態です。」と定義されています。

右折する時は必ず徐行しなくてはいけませんか?

徐行義務の対象

徐行義務は、交差点を右折するすべての車両に適用されます。ただし、次のような場合は徐行義務が免除されます。

  • 信号に従って右折する場合
  • 交差点の一部において、徐行を要しないことが道路標識で明示されている場合

徐行の目的

徐行義務の目的は、歩行者や自転車などの交通弱者の安全を確保することです。右折時の死角は大きく、徐行することで歩行者や自転車を見落としによる事故を防ぐことができます。

徐行しなかった場合の罰則

徐行義務に違反した場合、道路交通法違反として罰せられます。罰則内容は、軽微な違反であれば反則金6,000円、点数が1点減点されます。重大な違反であれば、3月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

まとめ

交差点を右折する場合は、必ず徐行しましょう。徐行をすることで、歩行者や自転車の安全を確保し、交通事故を防ぐことができます。また、徐行義務に違反すると罰則を受ける可能性がありますので、注意しましょう。

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