2025-01-01 10
交通事故に遭ったら、被害者は加害者に損害賠償を請求することができます。このとき、損害の内容は大きく「物損」と「人身」に分けられます。
物損とは、車両や建造物などの物的損害を指します。一方、人身とは、ケガや死亡などの身体的損害を指します。
一般的に、人身事故と認められれば、物損事故よりも高い損害賠償金が請求できます。しかし、人身事故と認定されるためには、一定の要件を満たす必要があります。その要件の一つが、「後遺障害」の有無です。
後遺障害とは、交通事故によるケガが治癒した後にも残る障害のことです。後遺障害の程度によって、等級が1級から14級まで定められています。
後遺障害が認められれば、被害者は加害者に対して、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償金請求することができます。
しかし、交通事故を人身扱いにしないメリットもあります。それは、示談交渉がスムーズに行える可能性が高まることです。
人身事故と認定されると、自賠責保険や任意保険の支払いが長引くことがあります。また、相手方との示談交渉も複雑化することがあります。
一方、物損事故と認定されれば、示談交渉が比較的スムーズに進みます。保険会社同士で交渉が行われるため、被害者は煩雑な手続きに巻き込まれずに済むのです。
もちろん、後遺障害が残るような重大なケガの場合は、人身事故として扱われるべきです。しかし、軽微なケガの場合は、物損事故として扱ったほうが示談交渉がスムーズに進む可能性があります。
交通事故に遭ったら、自分のケガの程度を正しく判断することが大切です。後遺障害が残る可能性がある場合は、人身事故として扱われることを強くおすすめします。
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